新型コロナウイルス感染症による「みなし入院」について

・これまで、保険約款において「入院」の定義は「①自宅等での治療が困難なため」、「②病院または診療所に入り」、「③常に医師の管理下において治療に専念すること」等としており、これらの条件をすべて満たすことによって入院保険金をお支払いすることになっています。

・2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断され病院への入院が必要な方であっても、病床のひっ迫等の事情により、入院することが出来ない状況が発生し、宿泊施設や自宅での療養が行われることになりました。
 宿泊施設や自宅での療養は感染症法上の入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、「入院」と同等にみなす特別措置を、社会情勢を踏まえた時限的な対応としてました。

・その後、新型コロナウイルスの感染者が急速に増加する中で、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準となり、入院による治療を必要としない軽症者・無症状者の割合は高まっている状況です。
 このような状況の中、政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を
2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定することとなりました。

【適用内容】
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
・妊婦の方

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